小泉首相の靖国参拝は憲法違反
やっと「当たり前の判決」がでました。
大阪高裁はまともな裁判所だ。
判決としては「宗教的な行為」と認定した。
大阪高裁の大谷正治裁判長は30日、「参拝は内閣総理大臣の職務にあたり、憲法の禁止する宗教的行為」と述べた。「内外の強い批判の中、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与えた」と踏み込んだ内容を示した。
小泉首相はやっぱり異常です。だれがあんな人を首相にしているんだ。
靖国問題の過去ブログ
靖国神社参拝、やめりゃいーのに
靖国神社参拝Ⅱ
函館市議会議員
終戦記念日と靖国神社
判決云々は置いておいて、大阪高裁の判決はあくまで「傍論」であり、被告から上告の機会を奪った上で事実上敗訴にするという異常なものです。
被告は勝訴しているのですから上告できません。もしこのような傍論を出すなら、被告を敗訴にすべきであり、この手法は法曹界からも批判の声が上がっています。
傍論とは、その判決に至る理由を示したものであり、判決と結びついていなければならないのですから。
また、内外からの批判を持ち出して違憲であるとするのは、司法による行政への介入であり、三権分立を定めた憲法に違反します。
憲法違反を犯して出された違憲判断。
私は靖国参拝は当然だと思いますが、それをさっぴいて法として考えても、この裁判官の資質を疑います。
ガス田などで譲歩させたい中国に鼻薬でもかがされたのではないでしょうか。
こんなものをありがたがっていると、常識を疑われますよ……。