加藤進@永遠の旅行者
Language :

憲法13条 幸福追求の権利

憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
社員一人ひとりが幸福を追求してもいいんだ。

posted by かとうすすむ  日記  コメント (0)
加藤進(かとうすすむ)

加藤進

Susumu Kato

  • アトム不動産 代表

カレンダー

2025年6月
« 5月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

最新記事

最近のコメント

過去記事(月別)

お気に入りリンク