加藤進@永遠の旅行者
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憲法13条 幸福追求の権利

憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
社員一人ひとりが幸福を追求してもいいんだ。

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加藤進(かとうすすむ)

加藤進

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